建設業許可や産業廃棄物収集運搬申請の代行やご相談は当事務所へ。

建設業許可取得後の手続


 建設業許可を取得してしまえば、未来永劫、手続きは完全に完了か?と聞かれましたら、私達は「残念ながらそうではありません」とお答えします。


 では、どういった手続きが必要となるのでしょう? 代表的なものをご紹介いたします。


許可の更新

 実は建設業許可を取得しても、永久に有効なもではありません。 実は建設業許可の有効期限は5年とされています。
 そのため有効期限の満了日より1ヶ月前までに更新手続きをしないと許可が失効してしまいます。

 つまり建設業許可を長期的に有効とするためには、5年毎に更新許可の申請を行う必要があります。


決算変更届

 建設業許可を取得するとそれ以後、決算期(個人の場合は12月末、法人は決められた営業年度)を迎える度に決算変更届を提出しなければなりません。(営業報告的な内容です)
 

 提出期限は決算終了後4ヶ月以内とされています。

 この決算変更届を出していないと、許可の更新が認められないケースが多いため、許可取得後は最低1年に1回は決算変更届を提出する必要があります。


 よくご存知のみなさまの中には5年分まとめて決算変更届を出しても更新ができるのでは?と考えている方もおられるでしょう。

 しかしながら、決算変更届提出のためには、資料と必要書類を集める必要があります。
 5年前の資料や書類はきっちり保管されていますか?
 また5年前の資料や書類はすぐに探し出せますか?

 結局、こういった事に膨大な時間をとられる危険性もあります。

 また役場で交付してもらう書類などは、5年前のものなら発行されない場合もあります。 例えば決算変更届に添付が必要な事業税の納税証明書。 これなどは約3年前まで発行されないケースも多いです。

 さらに、報告義務等も昨今の風潮でだんだん厳しくなりつつあります。
 今後も5年分まとめての報告が可能であるとはいいきれません。

 大阪府では、数年分の報告書を持ち込むと罰則の対象である事を示す文書が渡されるようになりました。 奈良でも指導を強化していくのではないか?との噂があります。

 罰則等で不利益を被らないよう確実な手続きをお考えでしたら、私達に依頼するかどうかは別として、毎年報告をする方をお勧めいたします。


経営規模等評価申請(俗に経審や経営事項審査と呼ばれています)

 もしあなたが建設業許可を取得し、官公庁などが発注する公共工事を受注したいと考えるのであれば、経営規模等評価申請(経審の申請)を行わなければいけません。
 経営規模等評価申請(経審の申請)の有効期限内でないと公共工事が受注できないからです。

 この経営規模等評価申請(経審の申請)は一言で言うと、建設業者の能力・経営などを数値化するものです。 工事の実績が多数あるか?優秀な技術者をたくさん雇用しているか?会社の福利厚生が充実しているか?などにより点数化され、高い点数ほど建設業者としての能力が高いとされます。


 そしてその評価は決算日時点で行うとされており、経営規模等評価申請(経審の申請)の有効期限は決算日から1年7ヶ月とされています。
 つまり2年1回の申請では有効期限が切れる期間が発生しますので、公共工事が受注できる期間を切れないようにするためには、結局毎年経営規模等評価申請(経審の申請)を行う必要があります。


競争入札参加資格申請(俗に指名願と呼ばれています)

 官公庁が発注する公共工事を受注するためには、上記の経営規模等評価申請(経審の申請)を済ませた後、各発注機関(地方整備局・各都道府県・各市町村など)に対して、競争入札参加資格申請(指名願)を提出しなければなりません。

 一般的にはこの申請を行うことにより各発注機関に登録され、指名競争入札を行う際に登録業者の中から選ばれるといった仕組みとなっています。

 この競争入札参加資格申請(指名願)ですが、有効期限は発注機関によりまちまちですが、2年の機関が多いようです。
 また申請時期についても発注機関によりまちまちで、随時受け付け可能な場合もあれば、年1回2月にしか受付ない機関もあります。


 建設業許可取得と1口に言っても、取得希望の方の状況によって対応策はさまざまです。 当事務所では依頼される方のご希望やお話をじっくりお聞きした上で、現状などさまざまなケースに対応して最適な手段での建設業許可取得への道を提案いたします。
 つまり当事務所はお客様のご希望と建設業許可の要件を勘案し、最適な方法を見つけ出す事を最優先いたします。 許可取得後のこれらの手続きも代行いたしますので、ご安心ください。


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産業廃棄物収集運搬許可とは?

 産業廃棄物の収集・運搬を業として行おうとする場合には、県や奈良市といった都道府県知事や保健所政令市長の許可を得なければならないとされています。

 その許可の事を産業廃棄物収集運搬許可といいます。

 本来、建設業許可とは手続き上の関係は全くありませんが、建設業という特性上、併せて許可が必要となるケースも多いですので、当事務所ではこの産業廃棄物許可取得代行もサービスを提供しています。


 では、どこの許可を得る必要があるかということですが・・・・
 実は、営業所など単に本拠地のあるところだけで許可をとればいいというものではありません。

 廃棄物の「収集地」と「運搬先」、つまりスタートとゴールの2ヶ所で許可を得なければならないとされています。

 では次に、どこに申請をすれば良いかというと、都道府県や保健所政令市ですが、これだけでは分かりにくいと思いますので、申請先と管轄範囲を近畿圏でご紹介いたします。
申 請 先 管  轄
奈良市 奈良市
奈良県 奈良市を除く奈良県全域
大阪市 大阪市
堺市 堺市
東大阪市 東大阪市
高槻市 高槻市
大阪府 大阪市、堺市、東大阪市、高槻市を除く大阪府全域
神戸市 神戸市
西宮市 西宮市
尼崎市 尼崎市
姫路市 姫路市
兵庫県 神戸市、西宮市、尼崎市、姫路市を除く兵庫県全域
京都市 京都市
京都府 京都市を除く京都府全域
和歌山市 和歌山市
和歌山県 和歌山市を除く和歌山県全域
滋賀県 滋賀県全域


 つまり・・・・・
 例を2つほど挙げますと次のようになります。

・奈良市で家屋の解体廃材の収集して、大和郡山市の処分場に運ぶ場合は、
  ↓
 奈良県と奈良市の2ヶ所の許可が必要です。

・大阪府全域で業務を行いたい場合は、
  ↓
 大阪府、大阪市、堺市、東大阪市、高槻市の合計5ヶ所の許可が必要です。


 産業廃棄物収集運搬許可の申請も建設業許可と同じく郵送により申請は認められておらず、各役所に直接申請しなければなりません。 また様式も各役所により必要書類や記載方法も微妙に異なるため、各役所に何度も足を運ぶことになるかもしれません。
 当事務所にご依頼いただければ、面倒な手続きに貴重な業務の時間を使うことなく業務に専念することができます。 もちろん許可を取ることだけのサービスに留まりません。 ご安心ください。


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